1975-05-08 第75回国会 参議院 文教委員会 第9号
従来から、御承知のとおり、文化勲章令によります文化勲章制度が文化という面には一つございました。それからまた、御承知のとおり、一般の叙勲制度があったわけでございます。さらにまた、紫綬褒章等の褒章制度があったわけでございます。 御案内のとおり、これらの点につきましては、どちらかと申しますと精神的な顕彰の制度でございます。
従来から、御承知のとおり、文化勲章令によります文化勲章制度が文化という面には一つございました。それからまた、御承知のとおり、一般の叙勲制度があったわけでございます。さらにまた、紫綬褒章等の褒章制度があったわけでございます。 御案内のとおり、これらの点につきましては、どちらかと申しますと精神的な顕彰の制度でございます。
この文化勲章制度とそれから文化功労者年金制度との関連というものはどういうふうになっているのか。この点、私確かに別個な性格を持っているものだと思うのです。といって、運用のしかたとしては、文化勲章受章者がそのまま自動的に功労者年金を受けておるというのはどうも割り切れないような気持ちがするのですけれども、すっきりそこのところ性格上の問題として、これは憲法の関係もありますから、明確にさしていただきたい。
そこで功労者年金法の制定当初におきましては、文化勲章制度が先行しておりました関係からして、年金を受給せらるべき文化功労者は主として文化勲章受章者の中から選考するという趣旨の閣議了解が当時あったのでございますが、これは運用として考慮するということでございます。
次にお伺いいたしますのは、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度との関係であります。ただいまお伺いするところでは、この勲章をもらつておる三十何名を、ただちに該当者とするというふうに聞いたのですが、そうですか。
実はきのう岡田政府委員にも、ちよつとお尋ねしたのでありますが、それは提案理由の中にもありますように、従来天皇の大権としてありました文化勲章制度とは別個にこれができたということについてであります。きのうの説明によりますと、文化勲章制度は、憲法十四条の第三項にありますように、何らの特権を伴わない、すなわち年金などを与えることができない、いわゆる精神的な名誉だけを与えるものだ。
○小林(進)委員 ただいま文部大臣にお伺いしたところは、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度と、どういう関係があるかということで、つまり三十何人をすぐこれの該当者として本年度表彰するということは、事実かどうか。
将来、文化勲章制度は、このたび提案されました文化功労者年金法案の中に包含されるもの、こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
しかも従来の文化勲章制度は、学術、芸術だけを含んで、その他のものを含まない。従つて、もつと幅の広い、一般文化に対する功労者を表彰しよう、こういう意味からこれができたというお話ですが、どうも前の文化勲章制度を置きながら、これを将来も並行して行くことに対しての根拠が、非常に薄弱だと思うのでありますが、その点もう一度お聞きをしておきます。
提案理由の説明の中にあります、従来ありました天皇の栄典大権に基く文化勲章制度とは別個にこれをおつくりになつたことは、承知するのでありますが、この文化勲章制度が別に存続して行くものかどうかその点をお聞きしたいと思います。
第一には、この法律は、学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者を、文化功労者としてこれに年金を支給し、顕彰することを目的としておりまして、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度とは別個の、新しい制度の確立にあるのであります。文化国家として再建途上にある日本において、かかる制度を設けますことは、まことに意義深いことと存じます。
第一に、本法案は、天皇の栄典大権に基く文化勲章制度とは別個の、まつたく新しい制度であるということであります。すなわち学術、芸術その他文化の発達に関し、特に功績顕著な者を、文化功労者としてこれに年金を支給し、顕彰する制度の確立にあるのであります。 第二に、文化功労者に終身支給する年金の額は、五十万円であります。
一、この法律は学術、芸術その他文化の発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として、これに年金を支給し顕彰することを目的としておりまして、天皇の栄典授与の行為に基く文化勲章制度とは別個の新らしい制度の確立にあるのであります。文化国家として再建途上にある日本において、かかる制度を設けますことは誠に意義深いことと存じます。
第一に、本法案は天皇の栄典授与の行為に基く文化勲章制度とは別個の全く新らしい制度であるということであります。即ち学術、芸術その他文化の発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として、これに年金を支給し顕彰する制度の確立にあるのであります。 第二に、文化功労者に終身支給する年金の額は五十万円であります。