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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1975-05-08 第75回国会 参議院 文教委員会 第9号

従来から、御承知のとおり、文化勲章令によります文化勲章制度文化という面には一つございました。それからまた、御承知のとおり、一般叙勲制度があったわけでございます。さらにまた、紫綬褒章等褒章制度があったわけでございます。  御案内のとおり、これらの点につきましては、どちらかと申しますと精神的な顕彰の制度でございます。

清水成之

1971-04-20 第65回国会 参議院 文教委員会 第11号

この文化勲章制度とそれから文化功労者年金制度との関連というものはどういうふうになっているのか。この点、私確かに別個性格を持っているものだと思うのです。といって、運用のしかたとしては、文化勲章受章者がそのまま自動的に功労者年金を受けておるというのはどうも割り切れないような気持ちがするのですけれども、すっきりそこのところ性格上の問題として、これは憲法関係もありますから、明確にさしていただきたい。

安永英雄

1951-03-31 第10回国会 衆議院 文部委員会 第22号

実はきのう岡田政府委員にも、ちよつとお尋ねしたのでありますが、それは提案理由の中にもありますように、従来天皇大権としてありました文化勲章制度とは別個にこれができたということについてであります。きのうの説明によりますと、文化勲章制度は、憲法十四条の第三項にありますように、何らの特権を伴わない、すなわち年金などを与えることができない、いわゆる精神的な名誉だけを与えるものだ。

浦口鉄男

1951-03-30 第10回国会 衆議院 文部委員会 第21号

しかも従来の文化勲章制度は、学術芸術だけを含んで、その他のものを含まない。従つて、もつと幅の広い、一般文化に対する功労者を表彰しよう、こういう意味からこれができたというお話ですが、どうも前の文化勲章制度を置きながら、これを将来も並行して行くことに対しての根拠が、非常に薄弱だと思うのでありますが、その点もう一度お聞きをしておきます。

浦口鉄男

1951-03-13 第10回国会 衆議院 文部委員会 第9号

第一には、この法律は、学術芸術その他文化発達に関し、特に功績顕著な者を、文化功労者としてこれに年金を支給し、顕彰することを目的としておりまして、天皇栄典大権に基く文化勲章制度とは別個の、新しい制度確立にあるのであります。文化国家として再建途上にある日本において、かかる制度を設けますことは、まことに意義深いことと存じます。

相良惟一

1951-03-13 第10回国会 衆議院 文部委員会 第9号

第一に、本法案は、天皇栄典大権に基く文化勲章制度とは別個の、まつたく新しい制度であるということであります。すなわち学術芸術その他文化発達に関し、特に功績顕著な者を、文化功労者としてこれに年金を支給し、顕彰する制度確立にあるのであります。  第二に、文化功労者に終身支給する年金の額は、五十万円であります。  

水谷昇

1951-03-13 第10回国会 参議院 文部委員会 第19号

一、この法律学術芸術その他文化発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として、これに年金を支給し顕彰することを目的としておりまして、天皇栄典授与行為に基く文化勲章制度とは別個の新らしい制度確立にあるのであります。文化国家として再建途上にある日本において、かかる制度を設けますことは誠に意義深いことと存じます。   

相良惟一

1951-03-13 第10回国会 参議院 文部委員会 第19号

第一に、本法案天皇栄典授与行為に基く文化勲章制度とは別個の全く新らしい制度であるということであります。即ち学術芸術その他文化発達に関し特に功績顕著な者を文化功労者として、これに年金を支給し顕彰する制度確立にあるのであります。  第二に、文化功労者に終身支給する年金の額は五十万円であります。  

水谷昇

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